独立したときの労災保険について
通勤や勤務中にケガをしたり、病気になったりすることを「労働災害」といい
これに備える保険のことを労災保険といいます。
業務委託の場合、労災はどのように扱われるのでしょうか?
適用される要件や、業務委託が加入できる労災保険について解説します。
そもそも、労災保険というのは、国が運営する「公的な保険制度」で
労働者が労災に遭ったときに補償するための保険です。
例えば、業務に必要な作業中の事故によるケガや
仕事に従事することによるストレスで発症したうつ病などがあたります。
こうした、仕事中や通勤中のケガ・病気・死亡の際に
労働者本人や遺族に保険が給付されるシステムとなっています。
ただし、労災保険は労働者のための制度です。
企業と雇用契約を結んでいる人だけが適用される保険のため
業務委託で仕事をしている場合には、利用することができません。
そのため、業務委託で仕事をしている最中にケガをしたとしても
労災の給付対象にはならず、健康保険の給付もおこなわれないのです。
(健康保険法第55条1項)
そこで、そんな時に役立つのが特別加入制度です。
労働者を守るという、労災保険の本来の目的からはずれない範囲で
個人事業主の任意加入が認められています。
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2021.07.20

